
遺留分とは、
「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続財産の一定割合を取得する権利」
であることは、
ご存じの方も多いと思いますが、
遺留分の起源について、
調べたことがある方は少ないのではないでしょうか。
遺留分は、
フランス慣習法とローマ法に、
それぞれ起源があると考えられています。
相続財産を、
家長ではなく「家に帰属するもの」であるとして、
家長による自由な処分に一定の制限を持たせるものとしたのがフランス慣習法を起源とする遺留分です。
遺留分を相続財産そのものしたことから、
現物返還という考え方に結び付いたと言われています。
一方で、
遺留分を「相続人から奪うことのできない相続分」とし、
債権的性質を有するとしたのがローマ法を起源とする起源の遺留分です。
日本の民法においては、
戦前に家制度を採用していた名残りから、
つい最近まで遺留分というと、
前者(フランス)の性質を有していると考えられてきましたが、
昨今の改正により、後者(ローマ)の性質に近くなったと言えます。
性質は変われど、
そもそもは、家の財産を守るために採用された遺留分の制度が、
今や、これを脅かす存在となっている。
なんか複雑ですね。。。
参考:餅川正雄「日本の相続法における遺留分制度に関する研究」
文責:高橋大祐(当法人理事)