
相続・終活の専門家として、
『今』できること、『これから』しなくてはいけないこと!
コロナショックの影響で、私達の生活は一変しました。
便利で豊かだった生活は失われ、
海外へ渡航することはほぼ不可能、
国内の実家への帰省も「自粛」の警告をされています。
当たり前の日常生活さえも失われ、
「通勤」も「友人との飲み会」もリアルにできなくなりました。
また、マスクをはじめ、物資も手に入らない物も多く、
大都会と言われていたところほど厳しい状態となり、
私も都内の友人にトイレットペーパーを送りました。
東京オリンピック開催を目前に意気揚々としていた2020年の年頭には、
こんな日が来るとは、誰も予想していなかったことでしょう。
コロナがより身近に・・・
タレントの志村けんさんの死で、
コロナの恐怖は身近になった様に感じます。
3月16日まで、普通に仕事をしていた志村さんは、17日に倦怠感の症状がでたあと自宅で療養。
20日に、自宅に往診に来た医師の判断で都内の病院に入院、重度の肺炎と診断されたそうです。
その際に感染が疑われた新型コロナウィルス感染症の検査を実施したところ、
23日夜に陽性が確認されたそうです。
その後、基礎疾患のあった志村さんは重篤な状態となり、29日の夜お亡くなりになりました。この間、わずか13日間。明日は我が身、もし自分も発症したら、半月後にはこの世を去るかもしれないことになる、とても恐ろしい病です。
新型コロナウィルスへの感染リスクは、
当初高齢者と基礎疾患がある人は高く、若者などは低いと言われていました。
しかし最近では「誰もが、いつ・どこで感染するかわからない」「命の保障もない」非常にリスクの高い病となっています。
志村さんの死と同様な事が、私の弟子の大切なお客様にも起こりました。
お二人のお話を伺うと、新型コロナウィルスに感染すると、
家族でさえ病室へ入室することはできず、隔離されます。
その後遺体との対面ができないばかりか、
顔をみることさえもできず、
遺骨となり帰宅することになるのです。
自分の大切な家族に「想いを遺すこと」は勿論できないでしょう。
どんなに無念な気持ちを抱えて天国へ旅立ったことでしょうか。
『危急時遺言』という選択肢
日本人には「遺言書作成」という文化がありません。
その為、
相続業界では余命宣告を受けた方や家族の依頼で病院へ出向き「遺言書の作成」をすることは珍しくはないと思います。
また『危急時遺言』という制度があるのはご存知でしょうか。
この制度は、普通方式遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)を準備していなかった方が危篤時等に作成できる特別方式遺言です。
私自身も何回か、『危急時遺言』は経験しているのですが、
その度に「なぜもっと早く準備しておかなかったのか」と思います。
『危急時遺言』にはルールがあり、
3名の証人が必要です。(公正証書は2名)そのうち一人が代理で遺言書を作成し、
遺言者に確認するという流れになります。(詳しくは代表理事のBLOGをご参照ください)
しかし、どうでしょうか? コロナ感染者は、危急時遺言を作成できる状態ではないと思います。
例え『危急時遺言』が作成できたとしても、
想いを十分に遺せるわけではありません。
そこには「付言」や「エンディングノート」の役割が大きいと思います。
私達「終活・相続の専門家」は『笑顔相続』を日本中に広める為に、
今から遺言書の必要性を啓蒙していかなくてはならないのではないでしょうか。
そして、アフターコロナには、遺言書を作成することを『新しい常識』にする使命があると思います。
文責:一橋香織(当法人代表理事)