知らないと損する相続税の控除と特例 ~専門家が教える節税ポイント

こんにちは、一般社団法人北海道相続遺言総合支援協会です。
相続税について「私には関係ない」とお考えの方も多いかもしれませんが、実は不動産価格の上昇や金融資産の増加により、「思いがけず相続税の課税対象になってしまった」というケースが増えています。
しかし、適切な知識があれば、合法的に相続税を軽減できる様々な制度が存在します。
今回は、ぜひ知っておきたい相続税の控除と特例について解説します。
基礎控除を正しく理解する
相続税には基礎控除があり、これを超えない限り相続税はかかりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、配偶者と子ども2人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
つまり相続財産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
しかし、基礎控除の対象となる「相続財産」には、不動産、預貯金、有価証券だけでなく、生命保険金、死亡退職金、みなし相続財産なども含まれる点に注意が必要です。
自宅と預貯金だけだと基礎控除内だと思っていても、実際には課税対象になるケースもあります。
配偶者の税額軽減を最大限活用する
配偶者が遺産を相続する場合、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで、相続税がかかりません。
この特例は非常に大きな節税効果がありますが、遺言書がない場合や不動産の名義変更方法によっては、十分に活用できないケースもあります。
例えば、自宅の名義を配偶者に、預貯金を子どもに相続させる場合と、その逆のケースでは、納税額が大きく変わることがあります。
配偶者の税額軽減を最大限活用するための遺産分割方法を事前に検討しておくことが重要です。
小規模宅地等の評価減の特例を活用する
被相続人が住んでいた土地(居住用宅地)や事業用の土地は、一定の条件を満たせば評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」があります。
居住用宅地の場合、330㎡までの部分について80%減額されるため、特に都市部の高額な土地を相続する際に大きな節税効果があります。
ただし、この特例を受けるためには、相続人が被相続人の配偶者であるか、または相続開始時に同居していた親族であるなどの条件があります。
また、相続後も一定期間その土地に住み続けることなども求められます。事前に条件を確認し、適切な対策を講じておくことが大切です。
相続時精算課税制度の戦略的活用
生前贈与の一つの方法として「相続時精算課税制度」があります。
この制度を選択すると、60歳以上の親から18歳以上の子(および孫)へ、2,500万円までの贈与について贈与税がかかりません。2,500万円を超える部分には一律20%の税率が適用されます。
将来的に相続税の税率が20%を超えると予想される場合、この制度を活用することで節税効果が期待できます。
特に、将来値上がりが期待できる不動産や株式などを贈与する場合に有効です。
ただし、一度この制度を選択すると原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。
生命保険金の非課税枠を有効活用
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
例えば、配偶者と子ども2人の場合、1,500万円まで相続税がかかりません。
生命保険は、被相続人の意思で受取人を自由に指定できるため、遺産分割の対象にならないというメリットもあります。
財産の種類や相続人の状況によっては、生前に生命保険への資金シフトを検討することで、相続税の軽減と円滑な資産移転の両方を実現できる可能性があります。
まとめ

相続税の控除や特例は、「知っているか、知らないか」で大きな差が生じます。
しかし、これらの制度は条件や適用範囲が複雑で、頻繁に改正されることもあります。
当協会では、お客様の資産状況や家族構成に応じた最適な相続税対策をご提案しております。
相続税の専門家が丁寧にご説明し、具体的な対策をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
相続税について「自分には関係ない」と思わずに、一度専門家に相談してみることをお勧めします。
適切な対策を講じることで、大切な財産を次の世代に有効に引き継ぐことができます。